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[相続手続] 預金口座の解約ってどうやるの?
ブログ
2025/03/26
[相続手続] 預金口座の解約ってどうやるの?

こんにちは。
亡くなった父の預金口座を解約したいのですが、どんな書類が必要になりますか?

相続による預金口座解約のご相談ですね!
凍結された預貯金の払い戻しを受けるために必要になる書類は、遺産分割がどのように行われたかによって異なります。今回は「遺産分割協議書」による分割を行った場合の一般的な情報をお伝えします。

よろしくお願いします!
あの…そもそもなのですが…「遺産分割協議書」って何ですか?

失礼いたしました!
いきなり「遺産分割協議書」と言われても耳なじみがないですよね。
「遺産分割協議書」というのは、相続人が複数人いる場合に亡くなった方の財産(預貯金や不動産、株式など)を、『誰が、どの財産を相続するか』分け方を話し合い書面にしたものです。
書面には、相続人全員が合意したことの証明として、相続人全員の署名・実印押印が必要になります。
母一人子一人でお母さまが亡くなられた場合など、法定相続人が一人だけの場合は割愛することができます。

な…..なるほど。僕の場合は他にも相続人がいるので、遺産分割協議書?の作成が必要そうです。早くもハードルの高さを感じてきました。
続きをお願いします。

では続けます。
「遺産分割協議書」による分割を行った場合に必要となる書類
・各金融機関書式の解約申請書類(書類の名前は金融機関によって異なります)
・亡くなった方の、【出生~死亡まで】の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本・原戸籍も含まれます)
・亡くなった方の預金通帳(紛失している場合はその旨伝えます)
・遺産分割協議書
・各相続人の戸籍謄本(亡くなった方との関係性が分かるもの)
・相続人全員の印鑑登録証明書
などが必要になります。

え!!そんなに!父の戸籍に至っては、出生から死亡まで全部ですか?!
解約するだけだからそんなに難しくないだろうと思ってましたが、これは少し大変そうです。

そうなんです….
必要な書類が多いことに加え、それぞれ書類の取得先が違うことも手間な要因です。
〝解約申請書類〟は各銀行の書式のものになりますし、
〝戸籍等の証明書類〟は役所です。
銀行によっては郵送でのやり取りになることもあります。
〝遺産分割協議書〟は相続人のうちのどなたかが作成し、他の相続人の署名・実印の押印をもらう必要があります。
士業の専門家に依頼するのも一つの方法だと思います。

僕一人が窓口ですぐに手続きができるのかと思ってました!
これは他の相続人にも協力してもらわなくちゃいけないですね。

そうですね。協力や連携がすぐにとれる場合は比較的スムーズかと思います。

他の相続人は県外在住だったり、みな仕事もしてるのでスムーズな協力を得るのは簡単ではなさそうです。
ちなみにですが、「遺産分割協議書」を作らなくても解約手続きは可能ですか?

「遺産分割協議書」を作成しなくても解約することは可能です。
銀行の数が少なく、相続人との協力もスムーズな場合は協議書を作成しない方法も有りだと思います。
ですが協議書を作成しない場合は、手続きの度に毎回、各銀行書式の解約用紙に相続人全員の署名・実印押印が必要になります。
これは証券会社の手続でも同じことが言えます。

そうなんですか…
遺産分割協議書を作成するか、それぞれの銀行の書類に毎回相続人全員の署名・実印押印をもらうか、どちらかは必要ということですね。

おっしゃる通りです。

銀行の解約手続きの全体像、なんとなくですが掴めました。
まずはできるところから進めてみます!
分割協議書については改めてご相談させてください。
ありがとうございました。

かしこまりました!
相続手続一つひとつは相続人の方でもしていただけることが多いです。
ですが、その一つひとつの手続が複雑だったり煩雑なことが多いため、皆さんご苦労を感じる部分だと思います。
ですのでお気軽にご相談ください。ありがとうございました!