二宮さん!
最近、相続についてお問い合わせが増えてきていますね。
お客様から質問がきています。
はい!喜んで!
年間110万円以内の贈与であれば非課税と聞きましたが、父と母の両方から110万円の贈与は非課税ですか?
このケースでは、贈与税がかかります。
年間(1月1日~12月31日)110万円以内は、贈与した側ではなく、贈与してもらった側です。そのため110万円×2の220万円を贈与してもらったことになり贈与税がかかります。
祖父が私のために、知らない間に私名義の預金口座を開設し、積立をしてくれていました。将来、相続税の問題がありますか?
名義預金として相続財産の対象となる可能性があります。
名義預金とは、平たく言うと、預金口座名義は他人のものですが、預金にあるお金は亡くなった方のお金。になります。
ここでのポイントは、
「贈与としてもらったものか」
「もらった側が管理・自由に使える状況にあったか」
になります。
贈与の証拠として贈与契約書を作成しているのか。もらった側が通帳の管理をしているなど自由にお金を使える状況なのか。
質問の内容では、贈与が成立していない・祖父が口座を管理しておりお金を自由に使える状況でないため、預金名義は他人ですが、名義預金として相続財産の対象になる可能性があります。
預金の他にも、保険契約において他人名義契約でも、保険料負担者が亡くなった方であれば相続財産の対象になります。
相続後に、墓石や仏壇の購入しました。相続税の債務控除とすることはできますか?
相続発生後に、墓石や仏壇の購入費用は、債務控除とすることはできません。
墓石や仏壇は祭祀財産とされ、相続財産として非課税になります。
相続税の対象外となるため、債務控除として引くことができません。
相続財産が非課税である墓石や仏壇は必要であれば、生前中に購入することで、現金を使い相続財産を減らすことが可能です。
しかし、実際のところ、気持ちの面で生前中に墓石や仏壇を購入する方はほとんどいません。
※社会通念上、あまりに高額なもの(純金の仏壇や骨董品のような墓石)は非課税の対象外となる可能性があります。
亡くなる前に預金から事前に300万円ほどお金を引き出しており、相続後に葬式費用や未払金の支払いにあてました。問題ないですか?
葬式費用や未払金の支払いにあてることは問題ございません。
しかし、事前に引き出した現金300万円は相続財産に加算されます。
相続税の計算では、亡くなった時点での評価となります。
本来は預金口座に300万円あったものが、引き出して現金300万円が亡くなった時点で手許にあった。という状態にあります。そのため、手許現金300万円は相続財産へ加算され、葬式費用や未払金は支払うことでプラスとマイナスになります。事前に引き出した現金を相続財産の計上漏れから過少申告となり相続税の追徴になるため、抜けがないようにしたいところです。
今回、相続税の申告が必要です。相続した財産に対して、3月15日までに確定申告をする必要はありますか?
相続財産を取得しただけの場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出していれば、2月16日〜3月15日の所得税の確定申告は必要ございません。しかし、相続した不動産や有価証券(株式や投資信託)、保険金を受け取ったなど利益が出ていれば、その年の翌年の2月16日〜3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。
※今年の確定申告期限は3月17日(月)になります。毎年土日祝日により期限が変わります。
今回、基本的な質問でしたが、よくある質問です。
相続では様々なケースがあり、状況により変わってきます。
難しいですね。まずは相談することが大切ですね!
はい!弊社の代表は、税理士だけでなく、行政書士、CFP(ファイナンシャルプランナーの最高位)などの資格もあり、卓越した才能をお持ちの方です!
相続は税金の問題だけではなく、亡くなられた方の想いや未来を繋ぐものでもあります。是非ご相談ください!!