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相続税申告

Inheritance procedures
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Introduction
導入
相続税の申告は、相続全体の流れの中では後半になります。遺産分割協議書の作成や、各相続資産の名義変更が完了したあとでないと申告書の作成ができないからです。
そして、相続税の申告は相続資産の評価において豊富な経験やノウハウが欠かせません。相続財産の評価額が誤っていると、相続税申告額が大きく変わってきます。
実際に、評価額の軽減が適用できる資産に該当するにもかかわらず、税理士の経験がないために適用されていないケースも沢山目にしてきました。ぜひ、松山市で年間30件以上の相続税申告をしている私達にお任せください。
Achievement
ミチ・ツナグの実績
申告経験が豊富だから安心|松山市の相続専門税理士
相続の申告件数は、税理士1名あたりに平均すると、年に1〜2件ほどだと言われています。つまり、相続税の経験がほとんどない税理士も多数存在しているのです。
相続税の申告における、資産の評価や節税、トラブル回避には、知識や経験はもちろんのことノウハウも欠かせません。一つとして同じ相続はありませんから、いかにたくさん経験があるかが重要です。つまり、サポートを依頼するならば、相続を多く扱ってきた税理士がおすすめです。
税理士法人ミチ・ツナグの佐々木は、開業前には6年間で100件以上、年間17件以上もの相続を経験しております。これは、一人の税理士が年間に取り扱う平均件数の約10倍の量です。そうした経験から、開業後も年間30件以上の相続案件をご依頼いただいております。
この豊富な経験を活かし、1人1人にベストな提案を行うことで手続きから申告が完了するまで真摯にサポートいたします。
Document attachment system
相続専門税理士だから税務調査に強い|書面添付の実施
相続税の申告にともなって、ご心配になるのは税務調査ではないでしょうか。
税理士に申告を頼んだから大丈夫と思われる方も多数います。しかし、すべての相続税申告書の15〜20%、つまり約5人に1人は税務調査の対象となっているのです
こうした現状を踏まえ、「書面添付制度」があります。
この書面添付制度では、指定の必要事項が記載された書面添付をすることで、税務署は調査が必要と判断される場合には、まず申告担当税理士に意見聴取し確認することが定められています。
この書面添付とは、「税務のプロである税理士が書類をしっかり確認して申告書を作成しました」という証拠や保証となります。税務署の担当調査官が知りたいと思われる確認事項を明記しているため、税務調査のリスクを大幅に下げられることが期待できます。
ただし、この書類を添付するには、きちんと資産や書類を確認する必要があり、責任が伴うためどの税理士でも付けられるわけではありません。実際に令和3年の相続税書面添付適用割合は23.1%であり、4〜5件に一つしか書面添付が実施されていません。万が一税務調査となった場合でも、いきなり調査官がご自宅等に来ることはなく、まずは私たちに意見聴取が求められます。そこで疑問点が解消されれば税務調査は終了となるため、お客様に負担がかかることはありません。
このような理由から、税理士法人ミチ・ツナグでは相続税の書面添付を実施しております。
Price
料金について

相続税申告書作成報酬

基本報酬 + 個別加算報酬
【基本報酬】 相続財産総額 × 0.77%
【個別加算報酬】相続人2人目以降 +55,000円/共同相続人1名
※「相続手続きお任せパック」を申し込みの場合は、+22,000円/共同相続人1名
【個別加算報酬】土地の評価 (路線価評価)+55,000円/1単位
(倍率地域)+5,500円/1単位

※上記報酬額は税込です。

※ここでいう「相続財産」とは、生命保険や退職金などの非課税枠を利用した控除、小規模宅地特例の適用、債務控除などの減額を行う前の総額を指します。

※株式銘柄が5銘柄を超える場合は、別途加算いたします。

※お客様の都合でキャンセルされた場合は、報酬額の返金はいたしかねます。

※ご依頼日(必要資料お預かり日)から申告期限までの期間が3ヶ月未満の場合、お急ぎプランとして、報酬額全体の20%の料金を別途頂戴いたします。